助成金・給付金

事業者様向けの返済不要の助成金・給付金の情報です。

雇⽤調整助成⾦(厚生労働省)

雇⽤調整助成⾦は、厚生労働省から支給される助成金です。

経済上の理由により事業活動の縮⼩を余儀なくされた事業主が、雇⽤の維持を 図るための休業⼿当に要した費⽤を助成する制度です。

この助成金は従来からある制度ですが,このたびに新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ,新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を⽀援するため適用の範囲が広がるとともに要件が緩和されました。

 

支給対象者は?

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

支給対象かどうか判断の目安となるフローチャートはこちら

 

助成額は?

  • 休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額
  • 助成率(中小企業:45,大企業:2/3)(解雇を行わない場合(中小企業:910,大企業:34)。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(令和2年3月1日時点で8,330円)を上限額とします。

 

具体的にどのような要件が緩和されたの?

  • 生産指標の要件が緩和されました。

生産指標が原則10%減少したことが求められていましたが,緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間に5%減少したことに緩和されました。(確認期間は1カ月:生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認)

  • 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となります。
  • 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃しています。
  • 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主についても,前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象としています。
  • 事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和しています。

(この場合の、生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月を比べます。)

  • 休業規模の要件を緩和します

休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/20(中小企業)、1/15(大企業)以上となるものであることとしていましたが、これを1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上に緩和します。

 

申請に必要な書類は?

※支給申請の場合

  • 支給要件確認申立書・役員等一覧
  • (休業等)支給申請書
  • 助成額算定書
  • 休業・教育訓練実績一覧表
  • 労働・休日の実績に関する書類
  • 休業手当・賃金の実績に関する書類

※書類は細かい事項が求められますので、専門家や窓口の担当官に問い合わせることをお勧めします。

 

申請時期は?

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、4月1日から6月30日までを緊急対応期間と位置付け、感染拡大防止のため、この期間中は全国において特例措置を実施いたします。

 

申請窓口は?

各都道府県の労働局支部で受け付けます。

 

雇用調整助成金に関する詳しい情報は厚生労働省のページもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

あなたは雇用調整助成金の対象者?

「はい」「いいえ」の質問に答えるフローチャートを作成しました。

持続化給付金(経済産業省)

コロナウイルス感染症の影響によって既にすでに様々な業界が多大な経済的影響を受けています。
特に飲食業,サービス業,イベント関係,娯楽施設など,いわゆる「不要不急の外出」に該当する業種への打撃は深刻です。
政府が各種支援・助成金・融資等の具体策を打ち出している中で,事業者向けの「持続化給付金」が関心を集めています。
要件を満たせば個人事業主は100万円,法人は200万円までの給付を受けることが可能です。
経済産業省によると,詳細は4月最終週に発表になるとのことですが,現在わかっている範囲での情報をまとめます。

 

支給対象者は?

新型コロナウイルス感染症の影響によって,影響を受けた事業者のうち,下記の要件を満たす事業者が対象です。

  • 売上が前年同月比で50%以上減少している者。(詳細は後述します)
  • 中堅企業,中小企業,小規模事業者,フリーランスを含む個人事業者。NPO法人などの会社以外の法人。
    (資本金10億円以上の大企業を除く)

要件:売上が前年同月比50%減になっている月があること

前年同月比で売上が50%以上減少している月がひと月でもあれば対象になります。
2020年3月の売上が,2019年3月の売上と比較して50%以上下がっていれば,その月が基準となります。
売上が前年比50%以上減少になっている月が複数月ある場合,例えば2020年1月2月3月それぞれ50%以上減少している時は,事業者のほうで基準とする月を選択することができます。

計算式は下記の通りです。

給付額=前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%減少した月の売上×12カ月)

式だと分かりづらいので,いくつか例をご紹介します。

【例1】コロナウイルス感染症で経済的影響を受けた飲食店のAさん(法人)

  • 2019年の総売上は600万円でした。
  • 2019年3月の売上は80万円でしたが,2020年3月の売上は40万円(50%減)まで落ち込んでしまいました。

給付額=600万円 -(40万円×12カ月)=120万円

上記の計算式によると,Aさんは120万円受け取ることができます。

では売上が50%以上減少した月が複数ある場合は,どの月を基準にすればよいのでしょうか?
結論から申しますと,減少率が大きい月を基準にしたほうが,受け取る額は大きくなる可能性があります。

例2】イベント関係の仕事を営むBさん(個人事業主)

  • 2019年の総売上は220万円。3月の売上は25万円, 4月の売上は15万円でした。
  • 2020年3月の売上は12万円(52%減),4月は売上3万円(80%減)でした。

<3月を基準にした場合の給付額>

給付額=220万円 - (12万円×12カ月)=76万円となります。

<4月を基準にした場合の給付額>

給付額=220万円 - (3万円×12カ月)=上限額100万円の給付を受けられます。

個別に算出して判断する必要がありますが,上記のように減少率が大きな月を基準にするほうが,給付額が多くなる可能性が高い場合があります。
売上が50%以上減少した月が複数ある事業者の方は,それぞれの月で計算をしてみることをお勧めいたします。

申請に必要な書類

【法人の場合】

  • 法人番号
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減収月の事業収入額を示した帳簿等

【個人事業主の場合】

  • 本人確認書類
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減収月の事業収入額を示した帳簿等

また,給付金の振込先となる銀行口座の情報も必要です。

法人の方は心配ありませんが,もしかして個人事業主の方で確定申告をしそびれていた,確定申告はしたが月々の売上の記録がない,という方もいらっしゃるかもしれません。
このような事態のためにも,日頃から帳簿付けは心がけておくと万が一の時に慌てずに済みます。

申請方法・申請時期は?

令和2年5月1日から持続化給付金の申請が始まりました。
原則としてオンラインによる申請となりますが、オンライン申請が難しい方は郵送でも申請可能です。
ご不明な方は持続化給付金コールセンター(0120-115-570)へご相談ください。
または、当サイトでもご相談を受け付けております。

オンライン申請のサイトは以下のページです。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 

 持続化給付金に関する詳しい情報は経済産業省のページもご参照ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90